(役員及び職員の秘密保持義務)
第十八条
機構の役員及び職員は、第二十三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる業務並びに同項第十二号に掲げる業務(同項第五号及び第六号に掲げる業務に附帯するものに限る。)並びに同条第二項に規定する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
機構の役員及び職員は、第二十三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる業務並びに同項第十二号に掲げる業務(同項第五号及び第六号に掲げる業務に附帯するものに限る。)並びに同条第二項に規定する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。