条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人通則法 第二十一条の四 (役員の忠実義務)

平成十一年法律第百三号法律
(役員の忠実義務)

第二十一条の四

独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人通則法第二十一条の四(役員の忠実義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条の三(行政執行法人の役員の任期) 独立行政法人通則法 目次 第二十一条の五(役員の報告義務) →