(役員の忠実義務) 第二十一条の四 独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分及び当該独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条の四を開く ↗