条文くん法令検索 AIに質問する

年金積立金管理運用独立行政法人法 第十九条 (業務の委託)

平成十六年法律第百五号法律
(業務の委託)

第十九条

管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。

2第十一条第一項及び第二項、第十二条並びに通則法第二十一条の四の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金積立金管理運用独立行政法人法第十九条(業務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(業務の範囲) 年金積立金管理運用独立行政法人法 目次 第二十条(中期計画の記載事項) →