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年金積立金管理運用独立行政法人法 第十二条 (役員の禁止行為)

平成十六年法律第百五号法律
(役員の禁止行為)

第十二条

管理運用法人の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。

  1. 特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること。
  2. 自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

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(承継資金運用勘定の廃止等)

管理運用法人は、承継資金運用業務を終えたときは、承継資金運用勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継資金運用勘定に属する資産及び負債を総合勘定に帰属させるものとする。

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