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年金積立金管理運用独立行政法人法 第十一条 (役員等の注意義務等)

平成十六年法律第百五号法律
(役員等の注意義務等)

第十一条

管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

2管理運用法人の役員は、通則法第二十一条の四に定めるもののほか、管理運用業務に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第二十二条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。

3管理運用法人の役員の報告義務に関する通則法第二十一条の五の規定の適用については、同条中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、「監事に」とあるのは「監査委員会に」とする。

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(総合勘定からの資金の融通)

管理運用法人は、承継資金運用業務を円滑に実施するため、毎事業年度、長期借入金の償還に充てるべき金額に相当する金額を総合勘定から承継資金運用勘定へ融通するものとする。

2附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十五条第一項の規定に基づき承継資金運用勘定に帰属させるものとされた利益のうち前項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第二十五条第一項の規定を準用する。

3附則第十三条第一項の規定により読み替えて適用される第二十五条第二項の規定に基づき承継資金運用勘定の資金を減額して整理するものとされた損失のうち第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、第二十五条第二項の規定を準用する。

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