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年金積立金管理運用独立行政法人法 第二十二条 (年金積立金の管理及び運用に関する契約)

平成十六年法律第百五号法律
(年金積立金の管理及び運用に関する契約)

第二十二条

管理運用法人は、年金積立金の管理及び運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が慎重な専門家の注意を払うとともに、法令及び管理運用法人と締結した契約その他の規程を遵守し、管理運用法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。

  1. 前条第一項第三号に掲げる信託の契約
  2. 前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約
  3. 前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約

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