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年金積立金管理運用独立行政法人法 第十八条 (業務の範囲)

平成十六年法律第百五号法律
(業務の範囲)

第十八条

管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 年金積立金の管理及び運用を行うこと。
  2. 厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。
  3. 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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