(業務の範囲) 第十八条 管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一年金積立金の管理及び運用を行うこと。二厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗