(業務方法書の記載事項) 第一条の十七 管理運用法人に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十八条第一号に規定する年金積立金の管理及び運用に関する事項二業務委託の基準三競争入札その他契約に関する基本的事項四その他管理運用法人の業務の執行に関して必要な事項 e-Gov法令検索で第一条の十七を開く ↗