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年金積立金管理運用独立行政法人法 第八条 (役員の任期)

平成十六年法律第百五号法律
(役員の任期)

第八条

委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、監査委員である委員の任期は、任命の日から五年が経過する日を含む事業年度の直前の事業年度についての通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日までとする。

2理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

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(承継資金運用業務)

管理運用法人は、旧事業団法第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(資金確保業務及び基盤強化業務に係る部分に限る。附則第十一条第一項において同じ。)の償還が終了するまでの間、第十八条に規定する業務のほか、附則第三条第一項の規定により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行う。

(運用委員会の委員に関する経過措置)
附則

第三号施行日の前日において管理運用法人の運用委員会の委員である者の任期は、旧管理運用法人法第十七条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2管理運用法人の運用委員会の委員であった者に係る旧管理運用法人法第十七条第三項において準用する旧管理運用法人法第十三条の規定による秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、第三号施行日以後も、なお従前の例による。

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