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年金積立金管理運用独立行政法人法 第七条の二 (役員の任命)

平成十六年法律第百五号法律
(役員の任命)

第七条の二

理事長は、通則法第二十条第一項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の管理運用法人の業務に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員長及び委員は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、前項に規定する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3管理運用法人の役員の任命に関する通則法第二十条第三項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは「年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第七条の二第一項又は第二項」と、「監事」とあるのは「委員長若しくは委員」とする。

4厚生労働大臣は、第二項の規定により委員長及び委員を任命するに当たっては、厚生年金保険及び国民年金の被保険者の利益を代表する者並びに事業主の利益を代表する者各一名を、関係団体の推薦に基づき任命するものとする。

5第二項の規定による委員の任命は、監査委員である委員とそれ以外の委員とを区別してしなければならない。

6委員長及び委員は、理事長若しくは理事又は職員と兼ねることができない。

7管理運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得、かつ、厚生労働大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

8理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうちから、経営委員会の同意を得て、理事長が任命する。

9管理運用法人の役員(理事に限る。)の任命に関する通則法第二十条第五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第七条の二第七項又は第八項」とする。

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