(経営委員会の権限)
第五条の三
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
- 一次に掲げる事項の議決
- イ通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書の変更
- ロ
- ハ通則法第三十二条第二項に規定する報告書の作成
- ニ通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書の作成、利益及び損失の処理その他の会計に関する重要事項
- ホ通則法第四十九条に規定する規程の変更
- ヘ
- ト第二十三条第一項に規定する制裁規程の変更
- チ
- リ監査委員会の職務の執行のため必要なものとして厚生労働省令で定める事項
- ヌ管理運用法人の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制の整備
- ル組織及び定員に関する重要事項(リ及びヌに掲げるものを除く。)
- ヲ厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針の策定又は変更
- ワ厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する業務概況書の作成
- カイからワまでに掲げるもののほか、経営委員会が特に必要と認める事項
- イ
- 二役員の職務の執行の監督
2経営委員会は、前項第二号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。
3経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。