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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の二 (業務の適正を確保するための体制)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(業務の適正を確保するための体制)

第一条の二

年金積立金管理運用独立行政法人法(以下「法」という。)第五条の三第一項第一号リの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 監査委員会の職務を補助すべき職員に関する事項
  2. 前号の職員の理事長及び理事からの独立性に関する事項
  3. 監査委員会の第一号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
  4. 役員(監査委員である委員を除く。)及び職員が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
  5. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
  6. 監査委員の職務の執行(監査委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
  7. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

2第五条の三第一項第一号ヌの厚生労働省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。

  1. 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制
  2. 理事長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  4. 理事長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  5. 職員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制

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