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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

平成十八年厚生労働省令第六十号府省令
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条

年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

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