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年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の三 (経営委員会の招集)
平成十八年厚生労働省令第六十号
府省令
(経営委員会の招集)
第一条の三
委員長は、経営委員会を、原則として、一月に一回招集するものとする。
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