(議事録等の公表)
第一条の四
法第五条の七の厚生労働省令で定める書類は、法第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事の概要を記載した書類とする。
2法第五条の七の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。
- 一法第五条の三第一項第一号に規定する事項を議事とする会議の議事録当該会議が開催された日から起算して七年間
- 二前項の会議の議事の概要当該議事の概要の内容について経営委員会の承認を得るまでの間(その公表により、年金積立金の運用収入の確保又は市場その他民間活動に影響を与える場合にあっては、経営委員会が適当と認めて定める期間)