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独立行政法人通則法 第四十九条 (会計規程)

平成十一年法律第百三号法律
(会計規程)

第四十九条

独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

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