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独立行政法人通則法 第五十条 (主務省令への委任)

平成十一年法律第百三号法律
(主務省令への委任)

第五十条

この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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