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独立行政法人水資源機構法 第三十八条 (協議)

平成十四年法律第百八十二号法律
(協議)

第三十八条

国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、主務大臣(国土交通大臣を除く。)に協議しなければならない。

  1. 通則法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
  2. 第三十一条第一項又は通則法第三十八条第一項若しくは第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
  3. 第三十一条第二項又は通則法第三十七条若しくは第五十条の規定により国土交通省令を定めようとするとき。

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