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独立行政法人水資源機構法 第三十九条

平成十四年法律第百八十二号法律

第三十九条

主務大臣(国土交通大臣を除く。)は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

  1. 第十三条第一項若しくは第六項又は第十六条第一項若しくは第二項の規定による認可をしようとするとき。
  2. 通則法第三十条第三項又は第三十五条の三の規定による命令をしようとするとき。

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