第四十条 国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。二第三十一条第二項の規定により国土交通省令を定めようとするとき。三第三十二条第一項若しくは第四項又は第三十四条の規定による認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗