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独立行政法人水資源機構法 第四十条

平成十四年法律第百八十二号法律

第四十条

国土交通大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
  2. 第三十一条第二項の規定により国土交通省令を定めようとするとき。
  3. 第三十二条第一項若しくは第四項又は第三十四条の規定による認可をしようとするとき。

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