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独立行政法人水資源機構法 第三十四条 (償還計画)

平成十四年法律第百八十二号法律
(償還計画)

第三十四条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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