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独立行政法人水資源機構法 第四十一条 (国土交通大臣の経由)

平成十四年法律第百八十二号法律
(国土交通大臣の経由)

第四十一条

主務大臣(国土交通大臣を除く。)又は機構は、次の行為については、国土交通大臣を経てしなければならない。

  1. 機構の通則法第二十八条第一項若しくは第三十条第一項の規定による主務大臣への認可の申請又は主務大臣のこれらの規定による認可の機構への通知
  2. 主務大臣の通則法第二十九条第一項の規定による機構への指示
  3. 機構の通則法第三十一条第一項の規定による主務大臣への届出
  4. 機構の通則法第三十二条第二項の規定による主務大臣への提出
  5. 主務大臣の通則法第六十七条第一号又は第四号(通則法第三十条第一項に係る部分に限る。)の規定による財務大臣との協議

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