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独立行政法人水資源機構法 第三十七条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百八十二号法律
(主務大臣等)

第三十七条

機構に係る通則法(第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項を除く。)における主務大臣は、国土交通大臣とする。

2機構に係るこの法律並びに通則法第十九条第九項、第三章及び第六十四条第一項における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、国土交通大臣
  2. 特定施設(特定施設である多目的ダムの利用に係る多目的用水路で政令で定めるものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項については、国土交通大臣
  3. 愛知豊川用水施設の管理その他の業務に関する事項については、農林水産大臣
  4. 前二号に掲げる施設以外のダム、堰、水路その他の水資源の開発又は利用のための施設(多目的のものを含む。)の新築、改築、管理その他の業務に関する事項(次号及び第六号に掲げるものを除く。)については、政令で定めるところにより、農林水産大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣
  5. 特定河川工事に係る業務に関する事項については、国土交通大臣
  6. 海外調査等業務に関する事項については、国土交通大臣

3機構に係る通則法における主務省令は、国土交通省令とする。ただし、通則法第三章における主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。

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