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独立行政法人水資源機構法 第三十六条 (審査請求)

平成十四年法律第百八十二号法律
(審査請求)

第三十六条

この法律に基づく機構の処分又はその不作為に不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

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