第六条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。
機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。以下「旧構造調整法」という。)第二十五条第一項に規定する業務並びに整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。以下「旧賠償法」という。)第十二条第一項に規定する業務(以下「石炭経過業務」という。)を行うことができる。
2機構は、石炭経過業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「石炭経過勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
3第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項までに規定する業務」とあるのは「第十一条第一項から第三項までに規定する業務及び附則第六条第一項に規定する石炭経過業務」と、通則法第五十条中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号。整備法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)及び整備法第二条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号。整備法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。)並びにこれらに基づく命令」とする。
4機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、石炭経過業務(整備法附則第五条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。第七項において同じ。)の一部を委託することができる。
5金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。
6第四項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下この条において「受託金融機関等」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7経済産業大臣は、石炭経過業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、受託金融機関等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
9第七項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
10第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に開発機構が有する権利及び義務であって、旧開発機構法附則第十二条第一項に規定する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。
2前項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定において、積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第三条の規定による改正後の機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
4開発機構は、第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧開発機構法附則第十二条第二項に規定する石炭経過勘定に属する資本金の額によりその資本金を減少するものとする。
5開発機構の附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日を含む中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。)に係る旧開発機構法附則第十三条の規定による納付金の納付その他積立金及び貸付金の償還金の処分については、機構が従前の例により行うものとする。
6前条第二項の規定は第一項の承継計画書について、同条第四項及び第五項の規定は第二項の資産の価額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「附則第一条第二号」とあるのは、「附則第一条第三号」と読み替えるものとする。