第三条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三中期目標期間を超える債務負担
- 四積立金の処分に関する事項
- 五その他機構の業務の運営に関し必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
機構法附則第四条第一項及び第二項の規定により機構が行う業務については、附則第二条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法施行規則(昭和三十八年通商産業省令第六十一号。以下「旧事業団法施行規則」という。)第一条の二第一項及び第一条の四から第一条の八までの規定は、附則第二条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行規則第一条の二第一項各号列記以外の部分中「法」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)」と、第一条の四第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第一条の五第二項、第一条の六第一項及び第四項並びに第一条の七中「法」とあるのは「旧事業団法」と、第一条の四第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」と、第一条の五第一項及び第一条の六第二項中「法」とあるのは「旧事業団法」と、「事業団」とあるのは「機構」と、第一条の八中「法第二十条の九第五項ただし書(法第二十条の十第三項及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第三十五条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「旧事業団法第二十条の九第五項ただし書(旧事業団法第二十条の十第三項において準用する場合を含む。)」とする。
2第二十条の規定は、機構法附則第四条第三項の規定に基づいて特別に設ける勘定、機構法附則第六条第二項に規定する石炭経過勘定と機構法第十二条の規定に基づく各勘定とのそれぞれの間の経理の整理について準用する。この場合において、第二十条中「機構法第十二条の規定」とあるのは、「機構法第十二条、附則第四条第三項及び第六条第二項の規定」とする。
3機構法附則第五条第一項の規定により機構の業務が行われる場合には、第二十一条第一項中「機構法第十一条第一項第十号から第十二号までに掲げる業務」とあるのは「機構法第十一条第一項第十号から第十二号まで及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務」とする。
第十条の二第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。