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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第四条 (年度計画の記載事項等)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(年度計画の記載事項等)

第四条

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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(業務方法書の記載事項)

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げるもののほか、機構が次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に掲げる業務に関する事項とする。

  1. 機構法附則第四条第一項に規定する業務
  2. 機構法附則第四条第二項に規定する業務
  3. 機構法附則第五条第一項に規定する業務
  4. 機構法附則第六条第一項に規定する石炭経過業務
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