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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第五条 (業務実績等報告書)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(業務実績等報告書)

第五条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を経済産業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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(償却資産の承継)

機構の成立の際、廃止法附則第四条第一項及び第五条第一項の規定により機構が石油公団及び金属鉱業事業団から承継した償却資産(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)は、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

  1. 国庫補助金及び交付金で取得した資産
  2. 機構法第十一条第一項第九号に規定する業務に係る船舶並びに当該船舶専用の係留施設及び保管施設(これらに附帯する施設を含む。)
  3. 機構法第十一条第一項第十三号に規定する業務のための保管施設

2災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際、同法附則第五条第一項の規定により機構が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から承継した償却資産(新エネルギー・産業技術総合開発機構が国庫補助金及び交付金で取得したものを除く。)は、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

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