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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成十六年経済産業省令第九号
府省令
· 条文 38 件 ·
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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(監査報告の作成)
第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の四
(業務方法書の記載事項)
第二条
(中期計画の認可の申請)
第三条
(中期計画の記載事項)
第四条
(年度計画の記載事項等)
第五条
(業務実績等報告書)
第六条
(会計の原則)
第七条
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第八条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第九条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第九条の二
(機構が取得した株式等に対する独立行政法人会計基準の適用)
第十条
(財務諸表)
第十条の二
(事業報告書の作成)
第十一条
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条の二
(通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類)
第十一条の三
(会計監査報告の作成)
第十二条
(短期借入金の認可の申請)
第十三条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の範囲)
第十四条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十五条
(水素の化合物の範囲)
第十六条
(機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査)
第十七条
(機構が行う風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査)
第十八条
(共同石油備蓄会社の出資者の範囲)
第十九条
(金属鉱業及び非金属鉱業の範囲)
第二十条
(鉱害を防止するための施設の規模)
第二十一条
(金属鉱物及び金属鉱産物の範囲)
第二十二条
(共通経費の配賦基準)
第二十三条
(経理の方法)
第二十四条
(積立ての率)
第二十五条
(長期借入金の認可の申請)
第二十六条
(償還計画の認可の申請)
第二十七条
(機構法第十七条第二項の規定による信用基金の増減)
第二十八条
(機構法第十八条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額)
第二十九条
(積立金の処分に係る申請書類)
第三十条
(内部組織)
第三十一条
(管理又は監督の地位)