(機構法第十八条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額)
第二十八条
機構法第十八条の経済産業省令で定めるところにより算定した金額は、前事業年度(前事業年度の終了後、通則法第三十八条第一項の規定による承認を受けるまでの間は、前々事業年度。以下この条において同じ。)における前条の規定による損益計算により増加又は減少した信用基金に、機構法第五条第二項の規定により同法第十七条第一項の信用基金に充てるべきものとして前事業年度の終了後に出資された金額を加え、同法第十一条第一項第三号の規定による保証に係る債務の履行として前事業年度の終了後に支払った金額を減じた額とする。
2機構は、機構法第十一条第一項第三号の規定による保証に係る債務の現在額が前項の規定による金額に施行令第十五条に定める数を乗じた額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。ただし、特別の理由により経済産業大臣が承認したときは、この限りでない。