(債務保証の限度)
第十八条
機構は、第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第五条第二項の規定により前条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
機構は、第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が第五条第二項の規定により前条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第二項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。