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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十七条 (信用基金)

平成十四年法律第九十四号法律
(信用基金)

第十七条

機構は、第十一条第一項第三号に掲げる業務(石油等に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第五条第二項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。

2前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

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