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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十七条 (機構法第十七条第二項の規定による信用基金の増減)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(機構法第十七条第二項の規定による信用基金の増減)

第二十七条

機構法第十七条第一項の信用基金は、毎事業年度、機構法第十一条第一項第三号の規定による保証(石油等に係るものに限る。次条において同じ。)に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。ただし、当該事業年度の損益計算に際しては、当該事業年度前の損益計算に加えられなかった債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて取得した金額及び運用収入の金額がある場合には、これらの金額の全部又は一部を、当該事業年度の損益計算に加えることができる。

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