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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十六条 (償還計画)

平成十四年法律第九十四号法律
(償還計画)

第十六条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

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