(財務大臣との協議) 第二十一条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十三条第一項の承認をしようとするとき。二第十四条第一項若しくは第四項又は第十六条の認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗