条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第二十二条 (中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

平成十四年法律第九十四号法律
(中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)

第二十二条

経済産業大臣は、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

2経済産業大臣は、通則法第三十条第一項の規定による中期計画(安定供給確保支援業務に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第二十二条(中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(財務大臣との協議) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 目次 第二十三条(主務大臣等) →