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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第二十条 (特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)

平成十四年法律第九十四号法律
(特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)

第二十条

経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。

2機構は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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