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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第五条 (資本金)

平成十四年法律第九十四号法律
(資本金)

第五条

機構の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第四条第三項及び第五条第四項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十六号)附則第五条第三項及び第六条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第十七条第一項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。

3機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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機構は、当分の間、第十一条第一項から第三項まで並びに前条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 国の委託を受けて、国家備蓄施設(石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の設置を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2前項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十二条第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第五条第一項第一号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、「同条第二項第一号」とあるのは「前条第二項第一号」と、第二十五条第二号中「第十一条第一項から第三項まで」とあるのは「第十一条第一項から第三項まで及び附則第五条第一項」とする。

(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の権利及び義務の承継等)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が有する権利及び義務であって、附則第二十一条の規定による改正前の開発機構法(次条において「旧開発機構法」という。)第十五条第一項第七号及び第十一号(附則第十六条の規定による改正前の非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第二号(地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。)及び第三号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。

2前項の承継計画書は、開発機構が、政令で定める基準に従って作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

4前項の資産の価額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。

6開発機構は、第一項の規定により機構が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第三項の規定により機構に対して出資されたものとされた額によりその資本金を減少するものとする。

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