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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第十九条 (鉱害防止事業基金)

平成十四年法律第九十四号法律
(鉱害防止事業基金)

第十九条

機構は、第十一条第一項第十六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と第十三条第五項の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

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