(積立金の処分に係る申請書類) 第二十九条 施行令第一条第二項に規定する経済産業省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗