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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第一条 (積立金の処分に係る承認の手続)

平成十五年政令第五百五十四号政令
(積立金の処分に係る承認の手続)

第一条

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十一条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十三条第一項の規定による承認を受けなければならない。

  1. 第十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額
  2. 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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