条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第二条 (国庫納付金の納付の手続)

平成十五年政令第五百五十四号政令
(国庫納付金の納付の手続)

第二条

機構は、法第十三条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(石炭経過勘定に係る納付金額の通知及び納付期限)

経済産業大臣は、法附則第七条第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。

2前項の通知は、期間最後の事業年度に係る通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。

3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令第二条(国庫納付金の納付の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(積立金の処分に係る承認の手続) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 目次 第三条(国庫納付金の納付期限) →