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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第三条 (国庫納付金の納付期限)

平成十五年政令第五百五十四号政令
(国庫納付金の納付期限)

第三条

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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(石炭経過勘定に係る納付金の帰属する会計)

法附則第七条第一項の規定による納付金については、その額を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資金の額は、中期目標の期間の開始の日(以下この項において「期間開始日」という。)における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額とする。ただし、期間開始日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計から機構に出資があったときは、期間開始日における政府の一般会計からの出資金の額に当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を加えた額とし、期間開始日後当該中期目標の期間中に次条第一項の規定により機構に対する政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資がなかったものとされたときは、期間開始日における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額から当該出資がなかったものとされた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該なかったものとされた出資の額に乗じて得た額をそれぞれ差し引いた額とする。

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