条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
› 第十八条
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (共同石油備蓄会社の出資者の範囲)
平成十六年経済産業省令第九号
府省令
(共同石油備蓄会社の出資者の範囲)
第十八条
機構法
第十一条第一項第十二号
の経済産業省令で定める者は、石油精製業者及び石油ガス輸入業者とする。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十八条(共同石油備蓄会社の出資者の範囲)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 第11条
← 第十七条(機構が行う風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次
第十九条(金属鉱業及び非金属鉱業の範囲) →