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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十八条 (共同石油備蓄会社の出資者の範囲)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(共同石油備蓄会社の出資者の範囲)

第十八条

機構法第十一条第一項第十二号の経済産業省令で定める者は、石油精製業者及び石油ガス輸入業者とする。

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