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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十七条 (機構が行う風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(機構が行う風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査)

第十七条

機構法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査は、次の各号に掲げるいずれかの特性を有する調査とする。

  1. 海域の自然的条件、風力発電設備の設置に関する技術的条件その他の条件から判断して、事業者が海域の調査に関する自主的な活動を十分に実施することが困難と認められる地域
  2. 二以上の事業者がそれぞれに調査を実施すること等によって漁業その他の活動に支障を及ぼすおそれがあると認められる地域

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