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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十六条 (機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査)

第十六条

機構法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める金属鉱物の探鉱に係る調査は、次に掲げる金属鉱物の探鉱に係る調査とする。

  1. 海底又はその下に存在する熱水鉱床をなす金鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱及びバリウム鉱
  2. 海底又はその下に存在する堆積鉱床をなす銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱

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