(水素の化合物の範囲) 第十五条 機構法第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。一燃料として使用されるアンモニア二メチルシクロヘキサン三水素及び一酸化炭素から合成した液体又は気体の燃料四水素及び二酸化炭素から合成した液体又は気体の燃料 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗