条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第十五条 (水素の化合物の範囲)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(水素の化合物の範囲)

第十五条

機構法第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める水素の化合物は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 燃料として使用されるアンモニア
  2. メチルシクロヘキサン
  3. 水素及び一酸化炭素から合成した液体又は気体の燃料
  4. 水素及び二酸化炭素から合成した液体又は気体の燃料

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十五条(水素の化合物の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請) 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第十六条(機構が行う金属鉱物の探鉱に係る調査) →