(金属鉱業及び非金属鉱業の範囲)
第十九条
機構法第十一条第一項第十四号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及び蛍石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。
機構法第十一条第一項第十四号の経済産業省令で定める金属鉱業は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒鉱、ニッケル鉱及びコバルト鉱の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とし、非金属鉱業は、硫黄及び蛍石の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業とする。