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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十条 (鉱害を防止するための施設の規模)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(鉱害を防止するための施設の規模)

第二十条

機構法第十一条第一項第十八号の経済産業省令で定める規模は、一日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。

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