(鉱害を防止するための施設の規模) 第二十条 機構法第十一条第一項第十八号の経済産業省令で定める規模は、一日当たりの平均的な坑水又は廃水の処理量が一万五千立方メートルであるものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗