(金属鉱物及び金属鉱産物の範囲)
第二十一条
機構法第十一条第六項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。
- 一銅鉱
- 二鉛鉱
- 三亜鉛鉱
- 四マンガン鉱
- 五金鉱
- 六ニッケル鉱
- 七ウラン鉱
- 八ボーキサイト
- 九クロム鉱
- 十すず鉱
- 十一タングステン鉱
- 十二モリブデン鉱
- 十三コバルト鉱
- 十四ニオブ鉱
- 十五タンタル鉱
- 十六アンチモン鉱
- 十七リチウム鉱
- 十八ボロン鉱
- 十九チタン鉱
- 二十バナジウム鉱
- 二十一ストロンチウム鉱
- 二十二希土類金属鉱
- 二十三白金族鉱
- 二十四鉄鉱
- 二十五ベリリウム鉱
- 二十六ガリウム鉱
- 二十七ゲルマニウム鉱
- 二十八セレン鉱
- 二十九ルビジウム鉱
- 三十ジルコニウム鉱
- 三十一インジウム鉱
- 三十二テルル鉱
- 三十三セシウム鉱
- 三十四バリウム鉱
- 三十五ハフニウム鉱
- 三十六レニウム鉱
- 三十七タリウム鉱
- 三十八ビスマス鉱
- 三十九グラファイト鉱
- 四十フッ素鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
- 四十一マグネシウム鉱
- 四十二シリコン鉱
- 四十三リン鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
- 四十四カリウム鉱
2機構法第十一条第六項の経済産業省令で定める金属鉱産物は、前項第四号、第六号、第九号、第十一号から第二十三号まで及び第二十五号から第四十三号までの金属鉱物について、選鉱、製錬その他の加工をしたものとする。