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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第二十一条 (金属鉱物及び金属鉱産物の範囲)

平成十六年経済産業省令第九号府省令
(金属鉱物及び金属鉱産物の範囲)

第二十一条

機構法第十一条第六項の経済産業省令で定める金属鉱物は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 銅鉱
  2. 鉛鉱
  3. 亜鉛鉱
  4. マンガン鉱
  5. 金鉱
  6. ニッケル鉱
  7. ウラン鉱
  8. ボーキサイト
  9. クロム鉱
  10. すず鉱
  11. 十一
    タングステン鉱
  12. 十二
    モリブデン鉱
  13. 十三
    コバルト鉱
  14. 十四
    ニオブ鉱
  15. 十五
    タンタル鉱
  16. 十六
    アンチモン鉱
  17. 十七
    リチウム鉱
  18. 十八
    ボロン鉱
  19. 十九
    チタン鉱
  20. 二十
    バナジウム鉱
  21. 二十一
    ストロンチウム鉱
  22. 二十二
    希土類金属鉱
  23. 二十三
    白金族鉱
  24. 二十四
    鉄鉱
  25. 二十五
    ベリリウム鉱
  26. 二十六
    ガリウム鉱
  27. 二十七
    ゲルマニウム鉱
  28. 二十八
    セレン鉱
  29. 二十九
    ルビジウム鉱
  30. 三十
    ジルコニウム鉱
  31. 三十一
    インジウム鉱
  32. 三十二
    テルル鉱
  33. 三十三
    セシウム鉱
  34. 三十四
    バリウム鉱
  35. 三十五
    ハフニウム鉱
  36. 三十六
    レニウム鉱
  37. 三十七
    タリウム鉱
  38. 三十八
    ビスマス鉱
  39. 三十九
    グラファイト鉱
  40. 四十
    フッ素鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
  41. 四十一
    マグネシウム鉱
  42. 四十二
    シリコン鉱
  43. 四十三
    リン鉱(金属元素と結合しているものに限る。)
  44. 四十四
    カリウム鉱

2機構法第十一条第六項の経済産業省令で定める金属鉱産物は、前項第四号、第六号、第九号、第十一号から第二十三号まで及び第二十五号から第四十三号までの金属鉱物について、選鉱、製錬その他の加工をしたものとする。

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